Swapの名前と効果を書ける場所は、2つだけです
迷ったらこの図をたどってください。ほとんどの質問はここで答えが出ます。
「9項目」は、自由診療で詳しく書くための4点と、未承認品として必要な5点の合計です。ステップ3・4で1つずつ確認できます。
診察室で、医師から患者さんへ
目の前の患者さんへの説明は診療の一環で、広告ではありません。効果についても事実にもとづいてお話しいただけます。
お使いいただくのはTaxaがお渡ししている医師向けマニュアルのみです。院外への持ち出しと、待合室などへの掲示はご遠慮ください。
自院のサイト・院内LP
患者さんが自分で検索してたどり着くページなので、詳しく書ける仕組みが使えます。
ただし9項目すべてがそろっている場合に限ります。1つでも欠けると、ページ全体が掲載できない扱いになります。
それ以外の場所では、Swapという名前も、においに関する効果も書けません
院内の掲示やパンフレット、チラシ、看板、SNS、ネット広告が該当します。これらの場所で書けるのは「わきのニオイのご相談ができます」というご案内までです。そのまま使える文面をご用意しています。院内掲示テンプレートを見る
やりたいことから引く
よくあるご相談です。近いものを選んでください。
2つのルールが、同時にかかっています
Swapまわりの話がわかりにくいのは、性質のちがう2つのルールが重なっているからです。片方を守っても、もう片方は残ります。
重なっている部分が、実際にSwapを説明できる唯一の場所です。そこに必要なのが9項目です。
薬機法 第68条
承認前の製品の名前と効果は、誰であっても広告できない、という条文です。「医院名を出していないから」「院内だから」は理由になりません。
院内の掲示は医療広告には当たらないのですが、この条文は別に効きます。院内掲示でSwapの名前を出せないのは、そのためです。
医療広告等ガイドライン
医院が出す広告の中身を縛るルールです。Swapにまったく触れない内容でも効きます。
患者さんの声、「日本一」、「今なら半額」といった表現は、ワキガ診療一般のご案内であっても使えません。ステップ2で一覧にしています。
出す前の5ステップ
上から順に確認してください。順番には理由があります。上のステップほど、あとから記載を足しても直せません。直せないものを先に片づけておくと、作り直しになりません。
1どこに載せますか載せる場所そのものが合わない。場所を変えるしかありません
2書けないことが入っていませんかその表現を外すしかありません。注釈や※印では戻せません
ここから上は、足しても直りませんここから下は、足せば通ります
3詳しく書くための4点4つ書き足せば、診療の詳細を書けるようになります
4未承認品としての5点5つ書き足せば、Swapの説明を書けるようになります
5Taxaに見せる送っていただければ、こちらで確認します
1
どこに載せますか
載せる場所によって、Swapの名前と効果を書けるかどうかが決まります。書けない場所では、あとから何を足しても書けるようにはなりません。
| 載せる場所 | 商品名「Swap」 | 効果の記述 | 理由 |
| 診察室で医師が患者さんに渡す資料 |
書ける |
書ける |
目の前の患者さんへの説明は診療の一環で、不特定の方に向けた広告ではありません。Taxaの医師向けマニュアルをお使いください。院外への持ち出し・掲示は不可です。
|
| 自院サイト / 院内LP |
9項目で可 |
9項目で可 |
患者さんが自分で検索して見に来るページなので、詳しく書ける仕組みが使えます。4点(ステップ3)+5点(ステップ4)の合計9項目が必要です。
|
| 院内の掲示・パンフレット(待合室・受付) |
書けない |
書けない |
院内の掲示は医療広告には当たりませんが、薬機法第68条は「誰であっても」を対象にしています。院内かどうかに関係なく、未承認品の名前と効果を掲示できません。Swapに触れないご相談の案内であれば掲示できます。
|
| SNS(投稿・プロフィール・返信・概要欄) |
書けない |
書けない |
インターネット上の広告として規制の対象です。投稿本文だけでなく、プロフィール欄・返信・固定投稿も同じ扱いです。院が費用の負担や便宜をして第三者に書いてもらった投稿は、他の方の名義でも院の広告になります。
|
| バナー広告 / リスティング広告 |
書けない |
書けない |
患者さんが自分から求めて見に来る媒体ではないため、詳しく書ける仕組みが使えません。原典に「バナー広告」「検索サイトのスポンサー表示」が除外例として書かれています。
|
| チラシ / 屋外看板 / TV・CM |
書けない |
書けない |
こちらからお届けする媒体なので、詳しく書ける仕組みが使えません。チラシ・ポスター・看板・放送は、いずれも規制の対象媒体として明記されています。
|
2
どの場所でも書けないこと
載せる場所にかかわらず、次の9つは書けません。ステップ3・4の記載をそろえても戻せませんので、原稿を作る前に確認してください。Swapに触れないワキガ診療のご案内でも同じです。
患者さんの声・口コミ
患者さんの声スタッフの体験談お願いして書いてもらった口コミ
お一人ずつ状態が違うため、感想が他の方の誤解につながります。匿名にしても掲載できません。効果の感想だけでなく「オンラインで手軽だった」といった感想も対象です。患者さんがご自分の判断で個人SNSに書かれたものは対象外ですが、院が費用の負担や便宜をしてお願いした場合は院の広告になります。
ビフォーアフター写真・症例写真
加工・修正のある写真費用や期間、リスクの説明がない写真
ワキガ診療一般では、治療内容・費用・主なリスクの説明を添えれば掲載できる場合があります。ただしSwapについては、効果を示す写真を出すこと自体ができません。
効果の言い切り
必ず効くニオイがなくなる完全に安全1週間無臭副作用なしで確実に1回で完治
原典は「絶対安全な手術です!」を、事実と異なる広告の例として挙げています。言い切りではなく、試験で観測された事実として書いていただければ問題ありません。言い換え早見表をご覧ください。
「治療薬」「治療法」という呼び方
新しい治療薬ワキガ治療薬新しい治療法ができました治療薬の開発に成功
未承認品を「治療薬」と呼ぶことが、そのまま承認前の医薬品の効果を伝えることになります。原典は「医薬品『○○錠』を処方できます」という商品名の記載も、広告できない例として挙げています。
他院より優れている、という表現
日本一No.1史上初世界初最先端の医療著名人も来院
患者さんが選ぶときの判断をゆがめるため使えません。「※当社比」「※自社調べ」を添えても同じです。
ほかの治療を下げる比べ方
手術しかないデオドラントより効果的塩化アルミニウムより優れた
ほかの選択肢を低く見せて誘導する形になります。試験結果をお伝えする場合は「同程度の結果でした」のように、優劣を決めない事実の書き方にしてください。
「無臭菌」という呼び方
無臭菌
名前そのものに効果が入っているため、その語を書いた時点で効果を伝えたことになります。「においを出さないタイプの菌」とお書きください。
大げさな言い方・煽る言い方
画期的最新技術ついに実現徹底排除厚生労働省の認定
実際より良く見せる表現は使えません。権威づけの表現も同様です。
価格を前面に出したご案内
今なら○円でキャンペーン実施中期間限定で50%オフ100,000円→50,000円し放題プラン無料相談の方全員にプレゼント
原典が具体例つきで挙げている項目です。費用はステップ3の要件として淡々と示すぶんには必要な記載ですので、書き方だけご注意ください。
「※効果には個人差があります」では戻せません
注釈で限定できるのは、試験条件や個人差といった事実の範囲です。言い切り・他院との比較・大げさな表現そのものは、注釈を添えても残ります。
3
詳しく書くための4点
医療の広告は、本来書ける内容が法律で決められています。患者さんが自分で検索して見に来るページに限り、次の4つを満たすことでその制限が外れ、診療の詳細を書けるようになります。ステップ1で書けない場所には使えません。
1
患者さんが自分で求めて見に来るページであること
自院サイト、メールマガジン、お求めに応じてお送りするパンフレットが該当します。バナー広告・リスティング広告・費用を払って検索上位に出したページは該当しません。
2
お問い合わせ先を載せること
患者さんがすぐに確認できるよう、電話番号やメールアドレスを記載します。原典が「問い合わせ先とは、電話番号、Eメールアドレス等をいう」と定めています。
3
治療の内容・期間・回数・費用を載せること
名前と最低価格だけでは足りません。通常必要となる内容、標準的な費用、期間、回数をまとめて示します。標準額が定まらない場合は、発生しやすい追加費用も含めた最低〜最高の幅でお示しください。
4
主なリスク・副作用を載せること
良い点だけを載せることはできません。原典は置き場所も定めています。リンク先の別ページに移さないこと、良い点の説明より極端に小さい文字にしないこと。費用と同じくらい見える形で置いてください。
そのままお使いいただける記載例
Taxa「医師向け患者対応マニュアル Rev.2.0」より
既知の副作用
これまでの試験では重大な副作用は報告されていません。ただし、皮膚刺激・かゆみ・赤み・アレルギー反応が生じる可能性があります。異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
現時点で不明な事項
1年以上の長期使用の安全性、他部位への影響、妊娠中・授乳中・小児への安全性、免疫低下状態での使用リスク、他の疾患・薬との相互作用については、現時点でデータが不十分です。
4
未承認品としての5点
Swapは国内で承認されていないため、ステップ3の4点に加えて次の5点が必要です。合計9項目、1つでも欠けると掲載できません。
ⅰ
未承認の製品であることを書く
「厚生労働省の承認を得ていません」と明記します。
ⅱ
入手の経路を書く
「医師の個人輸入により入手」と明記します。あわせて、厚生労働省の「個人輸入において注意すべき医薬品等について」のページをご案内することが求められています。
掲載するリンクhttps://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/index.html
ⅲ
同じものが国内で承認されているかを書く
同一の成分・性能をもつ国内承認医薬品があるかどうかを記載します。ある場合で、それに流通管理などの承認条件が付いているときは、その旨も記載します。
ⅳ
海外での安全性の情報を書く
主要な欧米各国で承認されている場合は、各国の添付文書にある重大な副作用や使用状況(承認年月日・使用者数・副作用報告など)を日本語でわかりやすく説明します。承認国がないなど情報が足りない場合は、「重大なリスクが明らかになっていない可能性がある」ことを明記します。
ⅴ
公的な救済制度の対象外であることを書く
健康被害が生じても医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の対象にならないことを明記します。承認された医薬品であっても、決められた効能・用法から外れた使い方をした場合は対象外になることも、あわせて記載します。
置き場所まで決められています
ステップ3の③④と、この5点のいずれについても、原典は「リンクを張った先のページへ掲載しない」「良い点の情報と比べて極端に小さな文字で掲載しない」と定めています。「詳しくはこちら」の別ページに移した時点で、要件を満たさない扱いになります。
5
Taxaに見せる
最後は手続きです。判断に迷ったものは、遠慮なくお送りください。
| 作られたもの | お送り | 補足 |
| このガイドにないSwapの説明を書いた |
お送りください |
効果・仕組み・試験データに触れる場合は、公開前にお送りください。 |
| このガイドの文例・テンプレートをそのまま使った |
不要です |
文言を変えていない場合に限ります。語尾や語順を変えられた場合はお送りください。 |
| 文言は同じで、デザインや構成だけ変えた |
できれば |
レイアウトによって、リスクの見えやすさの要件を落としてしまうことがあります。 |
そのまま使える文面
確認済みの文面です。文言を変えずにお使いいただく場合、Taxaへのご連絡は不要です。
院内掲示テンプレート
院内の掲示で書けるのは、ご相談の案内までです。Swapの商品名・成分・仕組み・効果・試験データ・料金は入れないでください。
わきのニオイについて相談できます
わきのニオイの原因や程度、汗の量、皮膚の状態は人によって異なります。
当院では、医師が症状やお悩みを確認したうえで、考えられる原因や、治療・ケアの選択肢をご説明します。
このようなお悩みがある方はご相談ください:
・脇のにおいが気になる(腋臭症・ワキガ)
・汗の量が多くて困っている
・自分に合った対処方法を知りたい
・これまでのケアで改善が感じられなかった
ご希望の方は、受付またはスタッフへお声がけください。
※診察の結果、ご希望の治療・ケアが適さない場合があります。
※自由診療(保険適用外)のご案内が含まれます。費用・主なリスク・副作用は診察時に医師からご説明します。
この文面に足せないもの
Swapの商品名・成分・仕組み・効果・試験データ・料金。「新しい治療法ができました」のように効果を示す言い方も、院内の掲示では書けません。
言い換え早見表
左が使えない書き方、右が同じ意図で書ける形です。考え方は3つだけです。結果を言い切らない/試験で見えた事実として書く/個人差を添える。
使えない「ワキガの匂いを抑える」
「ニオイが消える」
書ける「においの元になる菌を、においを出さないタイプの菌に一時的に置き換えるケアです」
使えない「一塗りで7日間」
「1週間効果が続く」「1週間持続」
書ける「試験では7日目の時点でニオイのレベルが低下するという結果でした。個人差があります。」
使えない「デオドラントより効果的」
「塩化アルミニウムより優れた」
書ける「毎日使うナチュラル系デオドラントと同程度の結果でした(1回のみの使用で)」
書ける「これまでの試験で重い副作用は報告されていませんが、感じ方には個人差があります」
使えない「治療薬の開発に成功!」
「新しい治療薬」「ワキガ治療薬」
書ける「新しいアプローチ」「菌叢ケア製品」
「院内でご提供できる新しい選択肢」
使えない「今なら初回半額キャンペーン」
「期間限定モニター募集」
書ける「自由診療(保険適用外)です。○○円〜○○円(税込)。回数の目安は○回です」
そのまま使える文例
自院サイト・院内LP・診察室での説明資料でお使いいただけます。
においの元になる菌を、においを出さないタイプの菌に一時的に置き換えるケアです
抗生物質のように菌を殺すのではなく、もともと肌にいる菌の仲間を使っています
7日目の時点で、何も使わなかった場合と比べてニオイを感じたという方の割合が統計的に有意に少なかったという結果でした
試験で見えた事実の書き方です。将来の効果を約束する形にしないでください。
国内未承認品であり、医師の個人輸入によって提供しています
ステップ4の(ⅰ)(ⅱ)にあたります。厚労省の個人輸入注意ページのご案内も一緒に必要です。
多汗症(汗そのもの)への効果はありません。においが主なお悩みの方に向けた製品です
短期的な副作用は確認されていませんが、長期使用データは限定的です
根拠を引く
本文中のチップを押すと、この表の該当行に移動します。制作会社さんへの共有や、行政からお問い合わせを受けたときの確認にお使いください。
第2 1-1
医療広告の定義(3要件) ①誘引性 ②特定性 ③医業等に関する内容であること。3つすべてを満たすと医療広告になります。
第2 4
広告に該当する媒体の具体例 ア チラシ・パンフレット(DM・FAX含む)/イ ポスター・看板・ネオンサイン/ウ 新聞・雑誌・放送・映写/エ Eメール、インターネット上の広告等/オ 説明会・相談会での口頭・スライド。本文での使用:ステップ1(チラシ・看板・TV/SNS)
第2 5(4)
施設内の掲示・配布パンフレットは医療広告に当たらない 受け手が既に受診している患者等に限られるため誘引性を満たさず、情報提供・広報と解されます。薬機法第68条は別に効くため、Swapの院内掲示はできません。
第3-1-1 1
禁止される広告の全体 (1)虚偽/(2)比較優良/(3)誇大/(4)公序良俗/(5)広告可能事項以外/(6)体験談/(7)術前術後の写真/(8)その他(品位・他法令)。
第3-1-1 1(1)
虚偽広告 法第6条の5第1項。罰則付き。原典の具体例:「絶対安全な手術です!」「どんなに難しい症例でも必ず成功します」「厚生労働省の認可した○○専門医」。本文での使用:効果の言い切り
第3-1-1 1(2)
比較優良広告 他の病院・診療所と比較して優良である旨の広告。患者の適切な選択を歪めるため禁止。本文での使用:No.1表現/ほかの治療を下げる比べ方
第3-1-1 1(3)
誇大広告 事実を不当に誇張し、実際より優良と誤認させる広告。本文での使用:大げさな言い方・煽る言い方
第3-1-1 1(6)
体験談の禁止 患者等の主観・伝聞に基づく、治療等の内容・効果に関する体験談。広告可能な範囲の内容であっても不可。個人サイト・個人SNS・口コミサイトへの掲載は、院が費用負担等の便宜を図って依頼している場合に誘引性が認められ、広告に該当します。本文での使用:患者さんの声・口コミ/SNS
第3-1-1 1(7)
術前術後の写真の禁止 誤認させるおそれがあるビフォーアフター写真。治療内容・費用・主なリスク・副作用の詳細説明を付した場合はこれに当たりません。Swapは未承認品のため、説明を付けても薬機法第68条で掲載できません。
第3-1-1 1(8)ア
品位を損ねる内容の広告 ①費用を強調した広告(原典の具体例:「今なら○円でキャンペーン実施中!」「期間限定で○○療法を50%オフ」「○○100,000円→50,000円」「○○治療し放題プラン」)/②医療の内容と直接関係ない事項による誘引(「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」)/③ふざけた・ドタバタ的な表現。本文での使用:価格を前面に出したご案内
第3-1-1 1(8)イ①
他法令違反(薬機法) 医療広告のルールから薬機法へ橋渡ししている条項。第66条第1項(虚偽・誇大広告の禁止)と第68条(承認前の医薬品等の広告禁止)を明示的に参照しています。原典は「医薬品『○○錠』を処方できます」を広告できないものの例として挙げています。本文での使用:「治療薬」という呼び方/「無臭菌」/院内掲示
第3-3 2 ①〜④
広告可能事項の限定解除の4要件 ①患者が自ら求めて入手する情報を表示する媒体であること(バナー広告・検索スポンサー表示は該当しないと明記)/②問い合わせ先の明示/③自由診療の治療内容・費用等の明示/④主なリスク・副作用の明示。③④は自由診療の場合のみ。リンク先ページへの逃がし・極端に小さな文字は不可。本文での使用:ステップ1・ステップ3
第3-3 2 (ⅰ)〜(ⅴ)
未承認医薬品等を使う場合の追加記載事項 (ⅰ)未承認である旨/(ⅱ)入手経路等(個人輸入の旨+厚労省「個人輸入において注意すべき医薬品等について」の情報提供)/(ⅲ)国内の承認医薬品等の有無/(ⅳ)諸外国における安全性等に係る情報/(ⅴ)医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の対象外である旨。本文での使用:ステップ4
(29) p.46
未承認医薬品等を用いた自由診療における限定解除 要件を満たさない画面と満たす画面が並べて示されています。サイト制作をご依頼される際に、最初に共有していただきたい2ページです。
医薬品医療機器等法(薬機法)
昭和35年法律第145号。医療広告のルールとは別系統で、医院かどうかに関係なく「何人も」を対象とします。
第66条 第1項
虚偽・誇大広告の禁止 医薬品等の名称・製造方法・効能効果・性能について、虚偽または誇大な記事を広告・記述・流布してはならない。本文での使用:効果の言い切り/大げさな言い方
第68条
承認前の医薬品等の広告の禁止 承認・認証を受けていない医薬品等について、その名称・製造方法・効能効果・性能に関する広告をしてはならない。Swapに関する制約のほとんどは、この条文が根拠です。本文での使用:ステップ1のほぼ全行/「治療薬」/「無臭菌」/ビフォーアフター/院内掲示
医薬監第148号
薬機法上の「広告」の3要件(平成10年9月29日通知「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」) ①顧客を誘引する意図が明確であること ②特定の商品名が明らかにされていること ③一般人が認知できる状態であること。3つすべてを満たすと薬機法上の広告になります。本文での使用:院内掲示が不可で、診察室での個別説明ができる分かれ目
医療法施行規則(省令)
第1条の9:広告の内容及び方法の基準/第1条の9の2:限定解除の要件
第1条の9 第1号
患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならない。
第1条の9 第2号
治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならない。